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北奥羽開発促進協議会事務局規程

第1条 この規程は、北奥羽開発促進協議会規約のうち事務局に関する必要な事項を定め、円滑な会の運営をはかることを目的とする。
第2条 事務局に局長、次長及びその他の職員をおき、会長が委嘱する。
  1. 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
第3条 事務局には、加入団体との連絡を円滑にするため支部をおく。
  1. 支部及び支部を構成する市町村は、次のとおりとする。
  • (1)久慈支部(久慈市、洋野町、普代村、野田村)
  • (2)二戸支部(二戸市、葛巻町、軽米町、一戸町、九戸村)
  • (3)鹿角支部(鹿角市、小坂町)
  • (4)八戸支部(八戸市、おいらせ町、五戸町、階上町)
  • (5)十和田支部(十和田市、三沢市、七戸町、六戸町、東北町)
  • (6)三戸支部(三戸町、田子町、南部町、新郷村)
  1. 支部を構成する市町村の担当職員は企画担当課長とする。
  2. 支部には、支部長をおく。支部長は互選とし、その任期は2年とする。補欠による支部長の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 支部会は、必要の都度支部長が招集する。
  • 附則  この規程は、昭和49年7月10日から施行する。
  • 附則  この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
  • 附則  この規程は、昭和54年6月8日から施行する。
  • 附則  この規程は、昭和62年6月5日から施行する。
  • 附則  この規程は、平成16年7月1日から施行する。
  • 附則  この規程は、平成17年7月12日から施行する。
  • 附則  この規程は、平成18年6月28日から施行する。
  • 附則  この規程は、平成21年6月30日から施行する。
北奥羽開発促進協議会事務局(八戸市総合政策部政策推進課内)
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