第1条 |
この会は、北奥羽開発促進協議会という。 |
第2条 |
この会は、岩手県北、秋田県北東及び青森県南地域における総合的な開発発展を図るとともに、関係市町村の行財政の合理的かつ効率的な運営を期することを目的とする。 |
第3条 |
この会は、前条の目的に賛同する当該地域内の別表に掲げる地方公共団体をもって組織する。 |
第4条 |
この会の事務所は、会長の属する団体の事務所内におく。 |
第5条 |
この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- (1)北奥羽圏の地域開発及び諸振興計画の実施促進に関すること。
- (2)産業及び生活基盤整備促進のための請願、陳情等の運動に関すること。
- (3)行財政効率の向上のため広域行政に関する調査、促進に関すること。
- (4)その他必要な事項
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第6条 |
この会に、次の役員をおく。
- (1)会長 1人
- (2)副会長 若干人
- (3)理事 若干人
- (4)監事 2人
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第7条 |
会長は、この会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を執行する。
- 理事は、会務を執行する。
- 監事は、この会の会計を監査する。
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第8条 |
役員は、総会において会員の中から選出する。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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第9条 |
この会に、顧問、相談役、評議員及び参与をおく。
- 顧問には、国会議員、知事、県議会議長を、相談役には、県企画担当部長、県議会議員及び学識経験者を、評議員には、市町村議会議長を、参与には、公共団体及びそれに準ずる団体の出先機関の長を役員会の同意を得て会長が委嘱する。
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第10条 |
この会に部会をおく。
- 部会は、総合調整部会、産業開発部会、運輸交通部会、水資源開発部会、観光開発部会の5部会とする。
- 総合調整部会には、全会員を、他の部会には、当該部会を希望する会員をもってこれにあてる。
- 部会には、部会長をおく。部会長は互選とし、その任期は2年で再任を妨げない。補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
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第11条 |
この会に事務局をおく。事務局規程は別に定める。 |
第12条 |
総会は、毎年会長が招集し、次の事項を議決する。
- (1)規約の制定及び改廃
- (2)事業計画
- (3)予算及び決算
- (4)役員の選出
- (5)その他重要な事項
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第13条 |
役員会は、必要のつど会長が招集する。
- 役員会は、次の事項を審議する。
- (1)総会に附議する事項
- (2)総会の委任に基づく事項
- (3)部会から提案された事項
- (4)その他会長が必要と認める事項
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第14条 |
部会は、必要のつど部会長が招集する。
- 部会は、次の事項を審議する。
- (1)部会内の組織運営に関する事項
- (2)部会内の事業に関する基礎調査及び研究に関する事項
- (3)役員会に附議すべき事項
- (4)その他部会長が必要と認める事項
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第15条 |
この会に要する経費は、加入市町村の負担とする。
- 前項の規程により各市町村が負担すべき額は、毎年度の予算でこれを定める。
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第16条 |
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |